焼津市の猫捕獲器貸出しの件、昨日一昨日と、電話を入れてみました。
◆◆◆その結果、焼津市の捕獲器貸出しの是非は、静岡県生活衛生室において、判断されるとのこと!!◆◆◆
(意見は中部保健所ではなく、県生活衛生室です。)
以下、生活衛生室。皆さん、どうぞ意見を送って下さい!
(捕獲器廃止の要望をお願いいたします!!!)
電話番号:054-221-3281
FAX:054-221-2342
E-mail:seiei@pref.shizuoka.lg.jp
●中部保健所・・・・・・
焼津市から、他自治体の捕獲器貸出し状況(何ヵ所あるか)を、調べてほしいとの話があったそうです。
保健所は、それを県に委ね、県は環境省に問い合わせているとのこと。
・・・・捕獲器貸出し状況は、環境省では分からないので、ALIVE(動物保護団体)の、「動物行政アンケート」があることを教えました。
そこでは、捕獲器貸出し(処分目的)は、全国で1ヵ所だけ。
また、その後発覚した北九州市は来年度中に廃止することなど話しました。
●静岡県生活衛生室・・・・・・
環境省はじめ、いろいろな人の意見を聞いて判断したいとのこと。
捕獲器貸出し(処分目的)最終判断は、課長(室長?)によるとのこと。
・・・・・職員、
「環境省は、猫の捕獲そのものが違法とは言えないと回答した。」
私、
「違法以前に、法の精神にそぐわないことがある。」
・ 法律は、命の尊重と迷惑(危害)防止とのバランスを求めている。
(殺処分することで解決するのは、偏っている。)
・ 殺処分するかしないかの二者択一では、解決しない。
(命を切り捨てるか、迷惑防止をあきらめるか、常にどちらかが犠牲になる。)
・ 殺処分という選択肢を、無くす必要がある。
(そうしないと、安易な方に流され、いつまでもバランスが取れない。)
・・・・この中で、職員は「殺処分という選択肢を無くす必要」に、
共感を覚えたようです。
このバランスの取れた対応には、「地域猫」をはじめとした取り組みが、妥当であることを話しました。
・ 「地域猫」は、一つの理想である。
(地域柄、自治会の同意を得るのが難しい場合も多い。)
・ したがって、必ずしも地域単位でなくてもよい。
(まずは、有志から。)
・ また、「餌やりルール」を指導・定着させて行くことはもっと入りやすい。
(ボランティアとの協働を基盤に、問題のあるところからはじめる。)
以上のような話をして、終えました。
最後に、後日、課長(室長)とも話したいとの意向を示したら、
「よろしくお願いします」との返事が頂けました。
瀬川様、、ありがとうございます。
静岡県生活衛生室・・・
良い結果になるよう働きかけたいです。

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